平成18年度葬祭扶助基準生活保護を受けている方がお亡くなりなられた場合に受けられる葬祭扶助の基準です。詳しくは、福祉事務所、市役所、民生員までお問い合わせ下さい。実際の流れなどは、弊社へお問い合わせ下さい(03-3328-0921)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
葬儀料(ドライアイス1回分を含む。)、納骨料、読経等に伴う謝礼、火葬料及び火葬容器代、自動車の料金その他死体の運搬に要する費用、死亡診断または死体検案に要する費用(文書作成の手数料を含む。)などが含まれる。
| ||
| 級 地 別 | 大 人 | 子 人 |
| 1級地及び2級地 | 199,000円以内 | 159,200円以内 |
| 3 級 地 | 174,100円以内 | 139,300円以内 |
| 級 地 別 | ||
| 大 人 | 子 人 | |
| 1級地及び2級地 | 600円以内 | 500円以内 |
| 3 級 地 | 480円以内 | 400円以内 |
| 級 地 別 | 金 額 |
| 1級地及び2級地 | 11,230円以内 |
| 3 級 地 | 9,830円以内 |
取扱い上の留意点
1、基準額
葬祭扶助基準額の中には、葬儀料(ドライアイス1回分を含む。)、納骨料、読経等に伴う謝礼、火葬料及び火葬容器代、自動車の料金その他死体の運搬に要する費用、死亡診断又は死体検案に要する費用(文書作成の手数料を含む。)などが含まれる。
2、火葬料
(1)「葬祭地の市町村条例に定める火葬に要する費用」にいう葬祭地とは、実施機関の所在する区・市をいうものではなく、葬祭(火葬)を行った地をいうものである。
(2)23区内における葬祭(火葬)については、東京都葬儀所条例に基づく火葬料(被保護者の場合、7歳以上600円、7歳末満500円)が適用されることになるため火葬料の算定はできない。
(3)多摩地区及び島しょの市町村における葬祭(火葬)については、それぞれの市町村条例に定める火葬に要する費用をもとに、必要な額を算定する。なお、葬祭地において、火葬に要する費用の額を定めた条例のない場合は、葬祭他に隣接する市町村の条例に定めるところによることとなる。
3、自動車科金
(1)自動車料金としては11,470円(1・2級地の場合。3級地の場合は10,040円となる。)が、葬祭扶助基準のなかに算定されている。葬祭に要する費用が基準額を超える場合であって、自動車の料金その他死体の運搬に要する費用の額が11,470円(1・2級地の場合。3級地の場合は10,040円となる。)を超えるときは、当該超える額を8,230円(1・2級地の場合。3級地の場合は9,660円となる。)の範囲内において加算する。したがって、自動車料金として算定できる額は、19,700円以内の額である。
(2)被保護者が、三親等以内の血族等であって他に引取り人のない遺体を引取りに行く場合は、葬祭扶助の適用とは別に、移送費(生活扶助、局長通知第6−2(7)のアの(ケ))を鑑定することができる。
4、死亡診断又は死体検案に要する費用
死亡診断又は死体検案に要する費用(文書作成の手数料を含む。)として、5,100円が葬祭扶助基準のなかに算定されている。この費用が5,100円を超える場合は、当該超える額を加算する。
5、死休を保存するための費用
死体を保存するための特別の費用を必要とする事情については、別冊問答集(問297)を参照のこと。
6、その他
この基準には、消費税が含まれるものであること。