
喪主と施主は同じ様な意味と思われているかもしれませんが、実は異なる言葉です。
民法が改正される前は、祭祀の継承者=相続人=喪主で、その家の跡取りの男子(長男)がなるのが通常でした。
跡取りの男子が成年に達している場合は、喪主も施主も同じです。未成年の場合には、葬儀を取り仕切る事が出来ないので、喪主を跡取りの男子にさせて後見人として葬儀を取り仕切る方が施主となります(例えば叔父さんなど)。
現在では、祭祀の継承者は相続人以外にも指定できます。祭祀の継承者=相続人=喪主ではありませんので、遺族で話し合いをして決定します。
世帯主が亡くなった場合は、その配偶者又は、その子どもが喪主を務めるのが多いかと思います。また、喪主は1人ではなく複数人でする場合もある様です。
*これが社葬などになると、喪主は遺族の代表・施主は会社ということになります。
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